強制保険と任意保険
自動車保険にはすべての自動車(原動機付自転車も含む)に法律で加入が義務づけられている強制保険と、本人が任意で加入する任意保険があります。
強制保険は義務ですので、違反すると6ヶ月以上の懲役や5万円以下の罰金、免許停止処分、などの罰則があります。
強制保険は自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険)をさします。自賠責保険は被害者救済の為に作られた保険ですので、人身事故の被害者への賠償損害のみ補償されます。また、被害者が加害者の加入している保険会社に直接請求できるのも特徴です。 自賠責保険には限度額や補償の対象の制限があり、それ以上の補償には対応し切れません。そこで、その足りない部分を任意保険がカバーするというわけです。任意保険にはいろいろな種類があり、契約内容により多くの補償を得ることができます。
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