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1~2年車を手放すけれど、無事故等級を残す方法は?

車を一時的に利用しなくなる場合(廃車、譲渡、返還、車検切れ、一時的な登録の抹消(一時抹消)、お客様の海外渡航)には、『中断』手続きを行うことによって、次回お車取得の際に当該優良等級を継承することが可能となります。

先ずは現在ご加入の保険をご解約していただきます。その上、「中断証明書」を発行をいたします。「中断証明書」の発行につきましては、「中断証明発行依頼書」にご記入の上、お送り戴くことになります。


【お手続きが必要な場合】
車を売却、廃車、車両入替(※1)又は車検を通さなかった場合でも、10年以内に自動車を新たに購入又は車検切れ(※2)の後新たに車検を通されて自動車保険に加入になる場合は、保険料の無事故割引を引き継ぐことができます。又、転勤や留学などで海外に行かれる場合にも、無事故割引が10年間有効です。
※1 複数の車を所有している場合で、他の車の廃車・譲渡・返還に伴い、契約の車を車両入替した場合に限ります。

※2 道路運送車両法第16条にもとづき、一時的に抹消登録している場合を含みます。以下同じ。

【中断証明書により無事故割引を引き継ぐための条件】
● 中断証明書の提出があること
● 無事故割引を引継ぐ契約の保険期間の初日が、中断日の翌日から起算して10年以内であること
(海外の場合は、出国日の翌日から起算して10年以内で、且、帰国日の翌日から1年以内であること)
● 無事故割引を引き継ぐ契約のお車が、中断前の契約の車と用途・車種が同じであること
(車両入替手続きにおいて同じとみなされるものは、同じ用途・車種とみなされます)
● 無事故割引を引き継ぐ契約の車が、保険期間の初日の過去1年以内に取得又は車検切れの後新たな車検を
通されたものなどであること
● 無事故割引を引き継ぐ契約の記名被保険者が、中断前の契約の記名被保険者と同じであること
(配偶者、本人・配偶者の同居の親族など、同じとみなす場合があります。)
● 無事故割引を引き継ぐ契約のお車の所有者が、中断前のご契約の車の所有者と同じであること
(記名被保険者又はその配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族など、同じとみなす場合があります。)
 
【中断証明書の発行期間】
中断証明書発行の申し出が、中断日(解約日)から原則13か月以内

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