車を買い換えます。保険の手続きは?
契約期間中に新たに車を取得された(お車を買換えされた)場合、ご連絡ください。変更手続きが必要になります。手続きを行うまでに生じた事故については、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
又、保険料の追徴・返戻が生じるケースもございます。お手続きの際には、新しい車の「車検証」「現在ご契約の保険証券」をご用意下さい。下記の条件を満たしている場合には、現存契約の等級を継承することができます。
<契約自動車の入替手続き条件> 以下の3つの条件をいずれも満たす場合に、契約自動車の入替手続きを承っております。
※1. 入替後の車の所有者が以下のいずれかに該当する方であること。
(1) 入替前のお車の所有者と同じ
(2) 記名被保険者(保険証券記載の補償の対象となる方)
(3) 記名被保険者の配偶者
(4) 記名被保険者又はその配偶者の同居の親族(6親等内の血族,配偶者および3親等内の姻族)
※2.入替後の車が以下のいずれかに該当すること。
(1) 新たに取得したお車であること。(例1)(例2)
(2) 入替前の車を廃車・譲渡・返還し、その代替として入替えられる車(所有自動車)である事。
※3.入替前後の車が同一用途・車種(別に定められた所定の範囲内を含みます。)の車であること。
※主な車両入替の対象車種
車両入替前のお車 車両入替後のお車
・自家用小型乗用車
・自家用普通乗用車
・自家用軽四輪乗用車
・自家用小型貨物車
・自家用軽四輪貨物車
・自家用普通貨物車(0.5トン以下)
・自家用普通貨物車(0.5トン超2トン以下)
・特種用途自動車(キャンピング車) ・自家用小型乗用車
・自家用普通乗用車
・自家用軽四輪乗用車
・自家用小型貨物車
・自家用軽四輪貨物車
・自家用普通貨物車(0.5トン以下)
・自家用普通貨物車(0.5トン超2トン以下)
・特種用途自動車(キャンピング車)
上記の車種以外でお車を入れ替える場合は、お問い合わせください
※新に2台目の車を購入された場合、次の2通りの方法があります。
※1 2台目を新規等級でご契約いただく。(1台目が11等級以上で、車種の要件を満たす場合、2台目の契約には「セカンドカー割引」が適用され7等級からのスタートが可能です)
※2 新たに取得された2台目の車について、現行の1台目の保険契約の等級を継承させて、1台目の車は新規(6等級)として加入し直す(もともとの1台目のお車の条件によっては「セカンドカー割引」の適用が可能です)
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