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自動車保険見積り・自動車保険比較の窓口 >> 同居の子供が運転免許を取得し、運転者年令条件等変更の手続きは?

同居の子供が運転免許を取得し、運転者年令条件等変更の手続きは?

【手続きが必要な場合】:お子様が免許を取得された場合、現在加入されている自動車保険の「運転者の年齢条件」をご確認戴く。この年齢条件に満たない年齢のお子様が運転されて事故を起こされますと、保険金をお支払いできません。

【運転者の年齢条件の変更手続きを行うための条件】:
●条件は特にありませんので、運転される方の年齢に合わせて変更ください。

【その他のご案内】:
●子供特約:ニーズ細分型自動車保険を契約されているお客様は、「運転者の年齢条件」を免許を取得されたお子様の年齢に合わせて変更することなく、追加特約保険料をお支払いいただくだけで、お子様を被保険者に追加できます。

保険料はご契約の「運転者の年齢条件」を変更する場合に比較して割安になります。

子供特約におけるお子様とは、記名被保険者又は配偶者の
(1)同居の子及びその配偶者
(2)別居の未婚の子。尚、お子様の人数によって特約追加保険料が変わることはありません。お子様の年齢に合わせて、全年齢担保、21歳以上担保、24歳以上担保、27歳以上担保、30歳以上担保の5種類、は全年齢担保、21歳以上担保、26歳以上担保の中からお選びいただきます。

※ 「子供特約」は、記名被保険者が個人の契約に限り付帯できます。
※ 「子供特約」を付帯されても、お子様の友人、お子様以外の同居の親族(お子様の配偶者の方を除く)、別居の既婚のお子様、従業員等が運転中の事故には、従来どおり年齢条件が適用され保険金をお支払いできない場合があります。
※ お子様の友人が運転される可能性がある場合は、あわせて「臨時運転者特約」の付帯をおすすめします。
※ お子様のうち「別居の未婚の子」については、「臨時運転者特約」を付帯していただくことで補償できます。


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