法律で決まった株券電子化

2004年6月に「株券電子化」に関する法律が成立

2004年6月に「株券電子化」に関する法律が成立し、公布されました。
株券電子化とは、株主の権利を紙に印刷された株券で管理するのではなくて、証券保管振替機構(ほふり)を中心としたコンピューターネットワークにより、一元管理する制度です。

これにより株式の取引が、これまでよりも安全かつ迅速に行われるようになるだけではなく、株主としての煩雑な手続きが大幅に軽減されることにもなります。

したがって、株券電子化移行後は、紙に印刷された株券の券面なしに、株式を発行したり、株式を取引したり、株主の権利を行使できるようになります。

株券電子化
上場会社の株券は、2009年6月までの一定の日に一斉に電子化され無効となります。


すべての上場会社の株式は、証券会社などの金融機関の振り替え口座で電子的に管理されることになります。


株券電子化移行後、発行会社設定口座(特別口座)で管理される株式については売買するための口座に移管した後でなければ、売却できません。





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