証券用語「さ~そ」

証券用語「さ~そ」

▼さ行
サーキットブレーカー制度
( さーきっとぶれーかーせいど )

株価指数先物取引や株価指数オプション取引において、先物が一定の価格を超えて上昇(下降)し、かつ、理論価格と一定幅を超えて上方(下方)にかい離した場合に、証券取引所が発動する取引を一時中断する措置のことです。

具体的には、現物相場と比較して先物相場が急激に変動した場合に、取引を15分間中断することで、先物価格の過度の先行を抑えるとともに、投資者の不安心理を鎮め、冷静な投資判断を促すために平成6年2月から導入しています。

最終決済 ( さいしゅうけっさい )

取引最終日まで転売・買戻しにより決済されなかった建玉を、取り決めた値段で取引し、決済することをいいます。

最終気配値段 ( さいしゅうけはいねだん )

最終気配値段とは、取引時間において最後に出された特別気配値段のことを指します。なお、特別気配を表示したまま取引を終了することを「気配引け」と呼びます。

最終清算指数 ( さいしゅうせいさんしすう )

取引最終日までに転売又は買戻しが行われなかった建玉については、最終決済期日において、最終決済が行われます。最終決済とはいっても、取引の対象が TOPIXという統計数値ですから現物の受渡しが行われるわけではなく、最終清算指数に基づいて差金決済されることになります。

この最終清算指数として、取引最終日の翌日におけるTOPIX各構成銘柄の始値に基づいて算出された「特別清算指数(S.Q.)」が用いられています。

当初、最終清算指数は、取引最終日の大引けの現物指数を採用していましたが、当該取引最終日の立会終了間際に株価指数先物取引と株式現物市場間の裁定取引に係るポジション解消のための注文が現物市場に集中して発注され、取引最終日における株価の乱高下の要因となっていたことから、平成元年9月限月取引の最終清算指数の算定から特別清算指数(S.Q.)を採用しています。

最終利回り ( さいしゅうりまわり )

投資者が債券を購入し、償還期日まで保有した場合の利回りのことをいいます。償還時に発生する額面と買付価格との差に利息収入を加え、1年あたりで投資金額に対してどれだけの割合になるかを表す指標です。最終利回りの算式は以下のとおりです。

 最終利回り={年利息+(償還価格-買付価格)/残存年数}/買付価格

裁定取引 ( さいていとりひき )

市場間の価格差を利用して利益を得る取引のことを裁定取引といいます。TOPIX先物取引では、現物株式との間に生じた価格差を利用して「現物株式の買い:TOPIX先物の売り」のポジションを設定することが広く行われています。

才取会員 ( さいとりかいいん )

「才取会員」は、東京証券取引所の市場において売買等の媒介業務、すなわち売買注文の付け合わせ業務を行っていた証券会社です。

立会場が廃止され、株式売買システムにおいて注文の付合せが完全に自動化されたことなどから、現在では、媒介業務は廃止され、才取会員も姿を消しました。

財務諸表 ( ざいむしょひょう )

有価証券届出書や有価証券報告書に記載される財務計算に関する書類のうち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書または損失処理計算書および附属明細表を「財務諸表」といい、財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(財務諸表等規則)に則って作成されることが必要とされています。

また、半期報告書に記載されるものを中間財務諸表、企業集団に関する財務情報を提供するものを連結財務諸表といいます。


先物取引 ( さきものとりひき )

先物取引とは、ある商品を、将来の一定期日(限月)に、取りきめた値段で取引することを約束する契約のことをいいます。取引最終日まで待たずに、転売または買戻しを行うことにより、決済することもできます。

先物・オプション取引口座設定約諾書
( さきもの・おぷしょんとりひきこうざせっていやくだくしょ )

顧客が先物・オプション取引を始めようとする場合には、取引参加者に口座を設定する必要があります。

その際に、署名・捺印して取引参加者に差し入れるのが先物・オプション取引口座設定約諾書です。

当該約諾書には先物・オプション取引制度の特徴や制度の仕組み等に関して証券会社等から受けた説明の内容を十分把握し、証券取引法、証券取引所諸規則等に従うことを承諾する旨の内容その他取引に関する重要な事項が記載されています。

差金決済 ( さきんけっさい )

有価証券の受渡しを行わずに、売買価格差等に相当する金銭の授受のみにより決済を行うことをいいます。先物・オプション取引については、転売・買戻し、最終決済及び権利行使(株券オプション取引の権利行使に係る決済を除く。)に際し差金決済が行われています。
転売

指値注文 ( さしねちゅうもん )

「指値注文」とは、投資者が証券会社に売買注文を出すときに、例えば、「○○電気株を、1,500円で1,000株買って(売って)ほしい」というように、売買値段を指定する注文です。

この注文は、自分の希望どおりの値段で売買ができますが、反面、わずかな値段の差で、売買ができないことがあります。

指値出来ずば引け成行注文
( さしねできずばひけなりゆきちゅうもん )

各立会終了時までは指値注文として有効な注文で、ザラバで売買が成立しなかった場合には、前引けまたは大引けの時点において、引け成行注文に変更して執行することを条件とする注文のことです。

例えば「1000円で買えれば一番いいが、もしも引けの前までに売買が成立しないときは引け成行注文に変更してもいいからとにかく買いたい」という場合に利用されます。

ザラバ方式 ( ざらばほうしき )

ザラバ方式は、始値が決定された後に、売買立会時間中継続して個別に行われる売買契約の締結方法です。ザラバとは、始値と終値との間に行われる継続売買のことをいいます。

残額引受 ( ざんがくひきうけ )

時価に近い価格での募集や売出しを行う場合、予め決まった割当先がないと市場の状況によって消化できない株式や債券が大量に残る危険性(リスク)があります。このような募集や売出しを容易に行うため、証券会社等がリスクを肩代わりすることを「引受」といいます。

このうち残額引受は、最初は割当てを受け入れてくれそうな先を発行会社に斡旋し、その後で、予定どおり消化できなかった残りについては証券会社等が取得することをいいます。

▼し行
地合い ( じあい )

相場の状況や雰囲気、市場の人気のこと


時価総額 ( じかそうがく )

上場株式の時価総額(以下、単に「時価総額」といいます)は、上場株式をある時点の株価で評価した場合、どのくらいの金額になっているかを表したものです。

個々の上場銘柄についてみれば、株式市場が株価を通じて評価したその企業の株主持分の時価価値の総額であり、全部の上場銘柄を集約したものは、株式市場の規模を表すものといえます。

各銘柄の時価総額は、各銘柄の株価にその上場株式数を乗じたもので、市場全体の時価総額は、各銘柄の時価総額を合計して求められます。

時価発行 ( じかはっこう )

新株の発行にあたって、旧株(既に発行済みの株式)の時価を基準とした価額で発行することをいいま

す。かつては我が国では、額面発行増資が主流でありましたが、昭和40年代後半からは公募時価発行増資が主流となっています。

現在は、平成13年10月の商法改正により額面が廃止されたため、額面発行増資という概念がなくなっています。

時間価値 ( じかんかち )

オプション取引において、真正価値とともにプレミアム(オプション価格)を形成しているもので、プレミアムのうち真正価値を除いたオプションの付加的価値の部分をいいます。時間の経過とともに減少し満期日においては、ゼロとなります。

時間優先原則 ( じかんゆうせんげんそく )

時間優先の原則とは、同じ値段の呼値については、呼値が行われた時間の先後によって、先に行われた呼値が後に行われた呼値に優先するという原則です。

自己・委託区分発注 ( じこ・いたくくぶんはっちゅう )

東証取引参加者は、市場に注文を発注する際、顧客の委託に基づくものか自己の計算によるものかの別を明示しなければならないと業務規程で定められています。

これは自己の計算による取引を事後的に顧客に付け替えることによる損失補填を防止することを目的としています。


自己株式 ( じこかぶしき )

自社株式のことをいいます。

商法では、自己株式の取得を自由に認めると、会社の財産的基礎を危うくするおそれがあることなどから、会社が自己株式を取得することを原則として禁止していましたが、平成6年の商法改正により、1.利益による株式消却のために行う自己株式取得の手続きの緩和が図られ、2.使用人 (従業員持株会を含む。)への譲渡のための自己株式取得などが認められました。

また、平成9年の商法改正により、自己株方式のストックオプションの権利行使時のための自己株式取得及びその保有が最長10年間まで認められました。

その後、平成13年の商法改正によりいわゆる金庫株が解禁となり、会社が目的を定めずに自己株式を一定の制約のもとで取得したり、継続して保有したりすることが認められるようになりました。

自己責任原則 ( じこせきにんげんそく )

投資者が、証券取引の投資判断を誤り損失を被ったとしても、それは全て自らが負担するという原則のことをいいます。

常にリスクの伴う証券取引においては、投資家はそのリスクを十分理解したうえで、投資について調査・検討し、自らの責任の下で投資を行わなければなりません。


自己資本当期純利益率
( じこしほんとうきじゅんりえきりつ )

ROE(Return on Equityの略称)ともいう。当期純利益を、前期及び当期の株主資本の平均値で除したものです。
純資産の部合計から新株予約権と少数株主持分を除いた自己資本を「元手」として、1年間でどれだけの利益をあげたかを見る企業の経営効率を測定する指標の一つです。

(計算式)
自己資本当期純利益率=当期純利益/{(純資産の部合計-新株予約権-少数株主持分本)}×100(%)

自己売買 ( じこばいばい )

証券会社、銀行など証券業に従事する機関が自分自身の勘定で証券の売買を行うことです。

市場収益率 ( しじょうしゅうえきりつ )

市場全体の銘柄に投資した際の収益率のことで、東証1部銘柄であればTOPIXの騰落率から求められます。

システミックリスク ( しすてみっくりすく )

1つの金融機関や証券会社の決済不履行が他の金融機関や証券会社の流動性リスクを顕在化させて決済不履行を引き起こし、その決済不履行がさらに他の金融機関や証券会社の決済不履行の原因となるといったように、決済不履行がドミノ倒しのように連鎖してしまうことがあります。

このような、1参加者の決済不履行が他の参加者に波及し、決済システム全体あるいは金融システム全体を麻痺させるような危険をシステミックリスクといいます。

実質株主名簿 ( じっしつかぶぬしめいぼ )

株券の保管振替制度においては、証券保管振替機構は、参加者である証券会社や銀行等から預託された株券について証券保管振替機構の名義への書き換えを請求し、発行会社が管理する株主名簿では、証券保管振替機構が株主(形式的な株主)として記載されます。

発行会社の決算期末等の権利確定日が到来した場合、証券保管振替機構は、参加者からその銘柄を預託している顧客の氏名と株数について報告を受け、その報告に基づき、発行会社に対して実際の所有者(これを実質株主といいます。)を通知します。

発行会社は、この通知を受けて、発行会社が管理する実質株主名簿に実際の所有者を実質株主として記載します。発行会社は、実質株主名簿に基づき、証券保管振替機構ではなく実質株主に対して、直接、配当金の支払いや株主総会の招集通知等を行います。

仕手 ( して )

短期的に大きな利益を得る投機等を目的として、市場で大量に売買する者のことをいいます。仕手株とは、そのような投機的な取引の対象となりやすい株式のことです。

指定替え ( していがえ )

上場銘柄の所属する市場が市場第一部から市場第二部に指定されることです。

東証では、市場第一部銘柄が「上場株券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準」における株主数等の基準に該当した場合は、市場第二部銘柄に指定替えします。
一部指定

品貸料 ( しながしりょう )

貸借取引において、貸株残高が融資残高を超過して株不足が発生した場合、証券金融会社は、その不足株数を入札形式で証券会社または生損保等の機関投資家から調達しますが、その入札により決定された料率を品貸料と呼びます。

品貸料がついた銘柄について、制度信用取引を行っている全ての売り顧客は当該金額を支払わなければならず、また全ての買い顧客は当該金額を受け取ることができます。なお、この品貸料は逆日歩とも呼ばれます。

地場受け ( じばうけ )

他の証券会社の役職員から注文を受けることを地場受けといい、定款で禁止されています。

本来、自社で行うことができる売買注文を他社に出すことは不合理な行為であり、顧客の金銭又は有価証券を横領したり、インサイダー取引に利用することを防ぐといった目的があります。

資本コスト ( しほんこすと )

企業の事業資金調達に係るコストをいい、そのうち株主から出資を受けて調達した資本に係るコストを「株主資本コスト」、債権者から調達した負債に係るコストを「負債コスト」といいます。

資本準備金 ( しほんじゅんびきん )

法定準備金のひとつであり、資本取引によって生じるものです。

例えば、会社が時価発行増資を行った場合、株主が払い込んだ資金で資本金に組入れられなかった部分は資本準備金になります。

なお、資本準備金は株主総会で決議を行えば、資本準備金及び利益準備金の合計額から資本の四分の一に相当する額を控除した額を限度として取り崩すこともできます。

社債 ( しゃさい )

一般の株式会社が発行する債券で、普通社債及び新株予約権付社債があります。

普通社債は、”事業債”とも呼ばれています。事業債は、通常、電力会社が発行する”電力債”と、その他の会社が発行する”一般事業債”に区分されます。

社債は、担保の有無によって、”担保附社債”と”無担保社債”に分類されます。

資本的関係会社 ( しほんてきかんけいがいしゃ )

上場申請会社や特別利害関係者が総株主の議決権の20%以上を実質的に保有している会社、又は上場申請会社の総株主の議決権の20%以上を実質的に保有している会社をいいます。

従業員持株制度 ( じゅうぎょういんもちかぶせいど )

従業員持株制度とは、会社がその従業員に自社株を保有してもらうための制度です。この制度の目的としては、(1)福利厚生の一環として従業員の資産形成を図ること、(2)従業員の経営参加意識を高めること、(3)安定株主を形成すること、などがあげられます。

この制度は、従業員持株会という常設機関を設立して運営され、会員である従業員から毎月一定額を拠出してもらい、株式を共同購入して、拠出額に応じて持分を配分するというのが一般的です。なお、従業員持株制度とは別に、役員が共同で自社株を取得するための役員持株制度もあります。

重要事実 (インサイダー取引規制上の)
( じゅうようじじつ )

いわゆるインサイダー取引規制(証券取引法第166条)により、それが公表される前には、有価証券の発行者の会社関係者等が当該有価証券を売買することが禁止されることとなる、当該有価証券の発行者の業務等に関する会社情報をさします。

どのような会社情報が重要事実にあたるかについては、証券取引法(第166条)及び証券取引法施行令(第28条、第29条)に具体的に列挙されており、またそのような会社情報であっても、規制省令により、売上高や資産比較した数値その他の基準を設け、投資判断に及ぼす影響が少ないと思われる場合を除外しています。

受益証券 ( じゅえきしょうけん )

投資信託に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券。

東証には、株価指数連動型投資信託(ETF)等の受益証券の上場制度があり、上場受益証券は上場株券と同様に売買することができます。

純資産 ( じゅんしさん )

資産の総額から負債の総額を控除した金額をいいます。

なお、東証の上場関係規則上の「株主資本(純資産)の額」は、連結貸借対照表(連結財務諸表を作成すべき会社でない場合は貸借対照表)の資本の部の合計額に、所定の準備金等を加えて得た額をいいます。

順張り ( じゅんばり )

市場相場が上昇傾向にあるときに買付けを行い、下落傾向にあるときに売付けを行うことを言います。

所属部 ( しょぞくぶ )

上場銘柄株式が所属する売買市場のことです。

上場銘柄が一定の基準等に基づいて区分され、市場第一部、市場第二部、マザーズがあります。


ショート ( しょーと )

売り付けること及び売りのポジションを保有することをいいます。

ショート カバー ( しょーとかばー )

空売りしたことによりショートポジションが発生している有価証券について、決済物件を調達するために行う買戻し行為のことをいいます。

証券外務員 ( しょうけんがいむいん )

証券会社の役員・従業員の中、その証券会社のために以下の行為を行なう者を証券外務員又は外務員という。

(1)証券の売買、証券の売買の媒介・取次又は代理などの証券業に該当する行為、(2)証券の売買もしくはその委託等の勧誘、又は有価証券デリバテイブ取引の委託等の勧誘行為。

証券会社は、上記の外務員の業務に従事させるには、一定の研修終了又は資格試験に合格した者にのみ許される「外務員登録原簿」に登録されねばならず、これ以外の者に外務員としての職務を行なわせた証券会社は、証取法により行政処分ないし刑罰の対象となる。

従って、以前は、外務員とは上記の行為をその営業所以外の場で行なう者を指していたが、1998年の証券取引法の改正で、ディーラー業務も含めて証券業務に携わる者一般の資格要件に事実上変質している。

外務員は証券業協会のルールによって、外務行為の全てを行なうことの出来る「一種外務員」、外務行為に制限のある「信用取引外務員」、「二種外務員」に分かれる。また、報酬の形態が固定給の場合を「社員外務員」、歩合給の場合を「歩合外務員」という。

証券金融会社 ( しょうけんきんゆうがいしゃ )

証券取引法の規定により内閣総理大臣の免許を受けた会社で、制度信用取引の決済等のために、証券取引所の取引参加者等である証券会社に対して、取引所の決済機構を通じて有価証券及び資金の貸付けを行う貸借取引を、主要業務としています。証券金融会社は、このほかに証券会社や個人向けに証券担保金融も行っております。

現在、証券金融会社は、日本証券金融、大阪証券金融及び中部証券金融と全国に 3 社あります。
制度信用取

証券コード協議会 ( しょうけんこーどきょうぎかい )

公開企業等に付番される証券コード及び業種を、公共性の観点から統一的な基準に基づいて設定することを目的に、全国の証券取引所及び証券保管振替機構から組織されている協議会。
東京証券取引所が事務局を務め、日本におけるISINコードの付番機関に指定されています。

証券保管振替機構 ( しょうけんほかんふりかえきこう )

株券その他の有価証券の保管及び受渡しの合理化を図ることを目的として制定された「株券等の保管及び振替に関する法律」に基づき指定された我が国唯一の保管振替機関。

証券会社、銀行など、参加者が預託した株券等の保管振替、権利処理を行っています。

証券保管振替制度 ( しょうけんほかんふりかえせいど )

通称「ほふり」と呼称されています。

証券保管振替制度とは、有価証券を集中的に保管し、口座振替により権利の移転を行う制度をいいます。

日本では、株式会社証券保管振替機構が株券等の有価証券について集中的に保管し、証券保管振替制度を運営しています。

証券保管振替機構は、参加者である証券会社や銀行から預託を受けた株券を保管し、参加者間における株券の受渡し(権利の移転)を券面の授受を行わずに口座振替(帳簿上の記帳の変更)によって処理します。

証券会社や銀行は、証券保管振替機構の参加者として証券保管振替機構に参加者口座を開設しますが、一般の個人や企業は、参加者の顧客として参加者に顧客口座を開設し、参加者を通じて証券保管振替機構に株券を預託します。

証券取引等監視委員会
( しょうけんとりひきとうかんしいいんかい )

1991年に表面化した証券不祥事を契機に、1992年に大蔵省に設置された国家行政組織法第8条に基づく委員会。
監督行政部門から独立したルール遵守の監視役として、犯則事件の調査、証券会社等に対する検査、日常的な市場監視等を通じて、公平・公正かつ透明で健全な市場構築を目指しています。
現在では金融庁の発足に伴い、同庁の外局となっています。

条件付コールオプション型新株予約権付社債
( じょうけんつきこーるおぷしょんがたしんかぶよやくけんつきしゃさい )

一定期間にわたってあらかじめ決められた条件が満たされた場合に発行会社の任意で当該新株予約権付社債の全額を繰り上げて償還(期限前償還)することができる権利(=条件付コールオプション)が発行会社に与えられている新株予約権付社債です。コールオプション型新株予約権付社債には次のような特徴があります。

* 通例、コールオプションの行使による期限前償還は発行後ある程度の期間が経過した後に行われます。

* コールオプションが行使可能となった場合、発行会社は条件成就から一定の期間内に償還に必要な事項を公告してオプションを行使し、期限前償還を行うことができます。この期間内に公告を行わなかった場合には、発行会社は再度条件が成就するまでコールオプションを行使することができません。

* コールオプションの行使による期限前償還は、公告の日から一定期間経過後に行われます。

証拠金 ( しょうこきん )

顧客は、先物取引やオプション取引を行った場合には、取引成立の日の翌日までに、委託先の取引参加者に証拠金を差し入れなくてはなりません。

顧客から差し入れられた証拠金のうち、取引参加者が清算機関である日本証券クリアリング機構に直接預託したものを「取引証拠金」といいます。

また、顧客から差し入れられた証拠金を取引参加者が保管し、当該証拠金に代えて取引参加者が保有する金銭又は有価証券を日本証券クリアリング機構に預託する場合に、取引参加者が保管する証拠金を「委託証拠金」といいます。

なお、証拠金は、有価証券をもって、代用することができます。ただし、計算上の損失が発生している場合には、現金による証拠金の追加差入れが必要となります。

少数特定者持株数
( しょうすうとくていしゃもちかぶすう )

大株主上位10名及び特別利害関係者(役員、その配偶者及び二親等内の血族、またそれらの者によって発行済株式総数等の過半数が所有されている会社、並びに新規上場申請会社の関係会社及びその役員)が所有する株式の総数に新規上場申請者が所有する自己株式数を加えた株式数であり、いわば市場で流通する可能性の低い株式数のことをいいます。

株券上場審査基準では上場時に上場株式数に対する少数特定者持株数の比率を75%以下とすることが定められています。

常任代理人 ( じょうにんだいりにん )

常任代理人とは外国人投資家に代わって、 配当金及び諸通知の受領や、名義書換請求権及び 増資・新株引受権の権利の行使等を行う日本国内における代理人をいいます。

通常、証券会社又は銀行等の金融機関が行っています。

新株落ち ( しんかぶおち )

株主割当有償増資や株式分割を対象とした権利落ちを新株落ちと呼びます。有償増資の新株引受権の割当日や、株式分割の権利確定日の3営業日前から、新株落ちとして売買を行うことにしています。

新株引受権証書 ( しんかぶひきうけけんしょうしょ )

会社が新株を発行する場合に他の者に優先してその新株の割当てを受けることができる権利を新株引受権といいますが、「新株引受権証書」は、この新株引受権を表章する有価証券をいいます。

新株引受権の譲渡は、新株引受権証書を交付することにより行われます。

東京証券取引所における新株引受権証書の売買には、新株の権利落ち日から証書が発行されるまでの発行日決済取引と、証書が発行されてから増資申込み直前までの普通取引等があります。

新株予約権証券(ワラント)
( しんかぶよやくけんしょうけん )

行使期間内であれば、発行会社の株式を一定の価格で取得できる権利を表象した証券のことをいいます。
この権利が付いた社債を新株予約権付社債といいます。

新株予約権証券(ワラント)の行使価額
( しんかぶよやくけんしょうけんのこうしかがく )

新株予約権の行使に際して払い込まれる額のことをいいます。
行使価額は、発行会社と証券会社の間で締結される引受契約の調印日当日の証券取引所の株価終値を基準に、若干のアップ率を乗じて決定されるのが一般的です。


新株予約権証券(ワラント)の行使価額の調整
( しんかぶよやくけんしょうけんのこうしかがくのちょうせい )

新株予約権証券(ワラント)が発行された後に、時価を下回る価額で新株が発行された場合や、株式分割が行われた場合などに、増加株式数を加算して行使価額を算出し直すことをいいます。
これは、株式の増加等により1株当たりの株式価値が希薄化するため、これに対応して行使価額を引き下げることにより、新株予約権者の利益を確保するものです。

新株予約権証券(ワラント)の行使率
( しんかぶよやくけんしょうけんのこうしりつ )

新株予約権証券(ワラント)の発行総数のうち、実際に権利行使された数の占める割合をいいます。これにより、権利行使がどの程度進んでいるかがわかります。

新株予約権証券(ワラント)のパリティ
( しんかぶよやくけんしょうけんのぱりてぃ )

新株予約権証券を発行する会社の株価が、行使価額を何%上回って(下回って)いるのかということを示しています。
パリティは次のように算出されます。

パリティ={(株価-行使価額)/行使価額}×100

新株予約権付社債 ( しんかぶよやくけんつきしゃさい )

行使期間内であれば、発行会社の株式を一定の価格で取得できる権利の付与された社債をいいます。

新株予約権付社債は、社債の一形態ですから、確定利付債としての利息収入を毎期得られるほか、ワラント部分は株価との連動商品という特徴から時価の変動の影響を受けることになります。

新株予約権付社債のうち、新株予約権が行使された場合には、当該行使に係る払込に代えて、当該社債の全額が償還されるもの(平成14年4月の商法改正前の転換社債に相当するもの)は、転換社債型新株予約権付社債と呼ばれています。

新株予約権付社債の買入消却
( しんかぶよやくけんつきしゃさいのかいいれしょうきゃく )

発行会社が、証券会社を通じて有価証券市場から自社の発行する新株予約権付社債を買い入れ、更に消却することをいいます。
買入消却は期中に行われることから、満期における発行会社の償還負担を軽減させる効果があります。

新株予約権付社債のかい離率
( しんかぶよやくけんつきしゃさいのかいりりつ )

パリティと新株予約権付社債の時価との差を具体的に数値(率)で示したものです。
購入した新株予約権付社債が現在の株価に対し、割高か割安かを判断できます。かい離率は次のように算出されます。

(算出式)
かい離率=(新株予約権付社債時価-パリティ)/パリティ×100

新株予約権付社債の経過利子
( しんかぶよやくけんつきしゃさいのけいかりし )

新株予約権付社債の売買において、買い手が売り手に支払う利子のことです。

新株予約権付社債は確定利子が付いているので、この利子分を前回の利払日の翌日から売買受渡日までの経過日数を日割計算して買い手から売り手に支払われることになります。
なお、利子分からは、20%の税相当分を差し引いて計算します。

新株予約権付社債の利率
( しんかぶよやくけんつきしゃさいのりりつ )

新株予約権付社債について、償還日まで利払日ごとに発行会社が投資家に支払うことを約束している金額をいいます。

新株予約権付社債には新株予約権という甘味剤が付いていることから、普通社債と比べて利率は相対的に低くなっています。

シンジケートカバー取引
( しんじけーとかばーとりひき )

オーバーアロットメントにより主幹事証券会社が投資家に販売した株券を借入先へ返却するに当たっての株券の調達方法の1つです。

販売後の市場価格が募集価格よりも低く推移している場合、主幹事証券会社は市場で株券を割安に調達できますので、グリーンシューオプションの権利を行使する必要はなく、市場で株券を買付けて必要数量を調達しますが、その際の市場での買付けのことをシンジケートカバー取引といいます。
オーバーアロットメント

新証券コード ( しんしょうけんこーど )

証券コード協議会が独自に仕様を定めている証券コードです。

基本構成は、主に<発行体属性コード(1桁)>及び<発行体固有名コード(5桁)>及び<証券種類コード(3桁)>の9桁からなっています。

新証券コードは、ISIN(国際証券コード体系:ISO6166)に準拠させており、証券コード(9桁)に対して、先頭に国名コード(2桁)及び最後尾にチェックディジット(1桁)を加えることで、内国株式の場合、ISINコードとなります。

真正価値 ( しんせいかち )

オプション取引において、権利行使の際、権利行使価格と基礎商品の時価の差によって得られる利益のことをいいます。

コールオプションでは、基礎商品の時価が権利行使価格を上回るときの価格差をいい、プットオプションでは、基礎商品の時価が権利行使価格を下回るときの価格差をいいます。

人的関係会社 ( じんてきかんけいがいしゃ )

人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、上場申請会社が支配している又は上場申請会社を支配している会社をいいます。

新値 ( しんね )

過去の高値または安値を超えた値段をつけた際、その値段のことを新値と呼びます。高い値段をつけたときは、新高値。安い値段をつけたときは新安値といいます。なお、上場来、昨年来、年初来、権利落ち後などに分けられます。

信用規制 ( しんようきせい )

特定の銘柄において、相場の状況が過熱して信用残高が急増するなど、信用取引の利用が過度であると認められた場合、本所は、当該銘柄の過当投機を抑制する等の観点から、委託保証金率の引上げ(「増担保規制」と言われることもあります。)や代用有価証券の使用制限(委託保証金の一部を現金担保で差入れることを義務付ける)などの措置を行います。

この措置を受けている銘柄を「(信用取引)規制銘柄」と呼ぶこともあります。

この他に、相場全体が過熱した場合に、信用取引が行える全ての銘柄に対して委託保証金率の引上げや代用有価証券の掛目の引下げなどを行う規制措置(「全面規制」と言われることもあります。)があります。

信用取引 ( しんようとりひき )

信用取引は、顧客が委託保証金(約定代金の一定比率)を証券会社に担保として預託し、買付資金または売付証券を当該証券会社から借りて売買を行い、所定の期限内に返済する取引です。

「制度信用取引」と「一般信用取引」の2つの種類があり、信用取引による売買の委託をする際に、顧客はいずれかを選択することになります。

信用取引口座設定約諾書
( しんようとりひきこうざせっていやくだくしょ )

顧客が信用取引を始めるには、証券会社に信用取引口座設定約諾書を差し入れなければなりません。

約諾書には、顧客が信用取引を利用する上で守るべきルールや不測の事態が生じた場合の処理方法等について記載されており、この約諾書を差入れる等の手続きにより、顧客の信用取引口座が開設され、信用取引に伴う金銭・有価証券の授受は全てこの口座で処理されます。


信用取引残高 ( しんようとりひきざんだか )

信用取引で株券の買付けを行った顧客は証券会社から借りた買付資金を、売付けを行った顧客は証券会社から借りた売付け株券を、それぞれ所定の期限(弁済期限)までに返済しなければなりませんが、まだ返済されていない買付資金の量を買残高、売付株券の量を売残高といい、これらを総称して信用取引残高といいます。

なお、東京証券取引所では次のとおり信用取引残高の公表を行っています。

* 毎週金曜日時点における東証、大証、名証の市場別の合計残高及び三市場合計残高
o 翌週の火曜日に概算数値、同水曜日に精算数値を公表
* 毎週金曜日時点における銘柄別残高
o 翌週の火曜日に公表
* 日々公表銘柄等、東京証券取引所が残高の公表が必要であると認める銘柄の日々の残高
o 翌日に公表


信用取引における客向い
( しんようとりひきにおけるきゃくむかい )

顧客の信用取引の売買注文を自己の売買と対当させ、かつ、受渡しを伴わず成立させた場合において、これと対当する売買をすることで決済を行うことは証券会社の行為規制等に関する内閣府令で禁止されています。

こうした行為は、証券会社と顧客間の利害対立を招き、ブローカーとしての忠実義務に反するおそれがあるために禁止されているものです。

信用リスク ( しんようりすく )

売買の成立後、売買相手方の破綻などにより相手方が予定どおり決済を行わず、損失を蒙ってしまう危険のことを信用リスクといいます。

信用リスクの主なものとしては元本リスクがあります。

▼す行
ストックオプション ( すとっくおぷしょん )

会社役員や従業員等があらかじめ定めた価格で自社株式を購入できる権利をいいます。

株価が行使価格を上回れば、その差額がそのまま報酬となるため、ストックオプション制度は、会社役員等に対する業績連動型のインセンティブ報酬として、利用されています。

日本においては、自己株式の取得が原則禁止されていたことなどから、ストックオプション制度の導入は困難であったため、旧新株引受権付社債の新株引受権部分を取締役の報酬として支給するという試み(ストックオプション型新株引受権付社債)等が行われましたが、平成9年の商法改正により、ストックオプションのための自己株式取得及びその保有が最長10年まで認められ、同時に、自己株式方式とワラント方式という2つの方式のストックオプションが導入されました。

その後、平成13年臨時国会における商法改正により、新株予約権制度が創設され、付与の対象や期限の限定なくワラント方式によるストックオプションを発行することが可能となりました。

ストップ高・ストップ安 ( すとっぷだか・すとっぷやす )

取引所では、1日の値動きの幅を前日の終値または最終気配値段などを基準として、価格の水準に応じて一定に制限していますが、この制限値段を「ストップ値段」といい、そこまで価格が上がることを「ストップ高」、下がることを「ストップ安」といいます。


ストップ配分 ( すとっぷはいぶん )

制限値段(ストップ高・ストップ安)で当日の終値を決定する場合、注文状況によっては通常の板寄せとは異なる方法にて売買を成立させますが、それを「ストップ配分」といいます。

ストップ配分では成立した株数を各証券会社からの発注数量に比例して配分することから、「比例配分」とも呼ばれます。

ストップロスオーダー ( すとっぷろすおーだー )

例えば、現在500円の銘柄を想定しますと、この銘柄の価格が「450円以下に下がったら売却する」というような条件が付された注文のことを言い、このような注文方法により、損失を一定の範囲に限定することができます。

通常の指値注文は「○○円以下なら買う」、または「○○円以上なら売る」という条件で発注されるのが一般的ですが、「ストップロスオーダー」は通常の指値注文とは逆の条件で発注されることから、「逆指値注文」と呼ばれることもあります。

ストラテジー ( すとらてじー )

オプション取引において、様々な投資目的に合うようにオプションを組み合わせることをいいます。

ストラドル ( すとらどる )

オプション取引において、基礎商品の価格変動性に着目した投資戦略で、同じ限月、権利行使価格のコールオプションとプットオプションを組み合わせたものです。

ストラングル ( すとらんぐる )

オプション取引において、基礎商品の価格変動性に着目した投資戦略で、同じ限月のコールオプションとプットオプションを異なる権利行使価格で組み合わせたものです。

スプレッド値段 ( すぷれっどねだん )

先物取引の限月間スプレッド取引を行う2つの限月取引の値段の差をいいます。国債先物取引に係る限月間スプレッド取引の場合、スプレッド値段は期近限月取引の値段から期先限月取引の値段を差し引いた値段とし、一方、株価指数先物取引に係る限月間スプレッド取引の場合、期先限月取引の値段から期近限月取引の値段を差し引いた値段としています。

スワップ ( すわっぷ )

スワップは「交換」という意味で、金融取引でいうスワップ取引とは、将来のキャッシュ・フローを交換することをいい、交換されるものによって、エクイティスワップや金利スワップなどと呼ばれます。

例えば、同一通貨の固定金利と変動金利を交換する金利スワップは、一方の当事者(A)が契約締結時に定めた想定元本に対する固定金利を、もう一方の当事者(B)に支払う一方、BがAに対して、同額の想定元本に対する変動金利を支払う取引です。

スワップション ( すわっぷしょん )

スワップとオプションを組み合わせてできた言葉です。

スワップを原資産とするオプション取引であり、権利行使日に権利行使をすることによって、あらかじめ決められた条件のスワップ取引を開始することができます。

▼せ行
正会員 ( せいかいいん )

当取引所が会員組織(平成13年10月まで)であったときに、当取引所に出資し、顧客からの委託または自己の計算に基づいて当取引所におけるすべての売買等を行うことができる証券会社を「正会員」といいました。当取引所が株式会社に組織変更された現在では、「総合取引参加者」といいます。

清算機関 ( せいさんきかん )

市場で成立した売買について、決済数量確定のための計算など決済を行うために必要な処理を行う機関を清算機関といいます。清算機関の主な機能としては、債務引受け、ネッティング、決済指図、決済保証などがあげられます。

清算基金 ( せいさんききん )

清算参加者の決済に係る清算機関に対する債務の履行を確保する目的で清算機関に預託される金銭または有価証券を清算基金といいます。

清算参加者 ( せいさんさんかしゃ )

清算機関の清算資格を有する者を清算参加者といいます。取引参加者のうち、清算機関の清算資格を有しない者を非清算参加者といいます。

一方、非清算参加者は、清算参加者を通じて取引所取引に係る決済を行います。

清算値段 ( せいさんねだん )

先物取引やオプション取引などにおいて日々値洗いや証拠金計算の際などに使用する値段のことをいいます。

具体的には、先物取引においては、通常、その日の終値(最終気配値段を含む。)のことを指し、日々の値洗いに用いています。オプション取引においては、理論価格として算出する値段のことをいい、証拠金を計算する際に用いています。

制度信用取引 ( せいどしんようとりひき )

品貸料及び弁済の期限が取引所規則により決定されている信用取引をいいます。平成10年12月1日から、弁済の期限は6か月以内となり、名称は制度信用取引に変更されました。

制度信用取引が行える証券の種類は、上場内国株券のうち、一定の基準を満たした銘柄(制度信用銘柄)の株券です。


制度信用銘柄 ( せいどしんようめいがら )

制度信用取引を行うことができる銘柄のことで、内国上場株券のうち、証券取引所が定める制度信用銘柄選定基準を満たした銘柄が選定されています。

制度信用銘柄について制度信用取引を行う場合において、証券会社は貸借取引により資金の貸付けのみは受けることができます。

なお、制度信用銘柄の選定は、新規上場銘柄については上場の都度、既に上場している銘柄については各決算期ごとに毎月、証券取引所が行っています。

政府保証債 ( せいふほしょうさい )

公団、公庫、事業団及び特殊会社等の発行する債券(政府関係機関債)のうち、公募発行されるものについては、通常、政府が元本の償還及び利子の支払いを保証しているので、一般に”政府保証債”と呼んでいます。

なお、平成13年度からは、財政規律の確保等の観点から、直ちに政府保証なしで財投機関債を発行することが困難な機関等について、個別に厳格な審査を経た上で限定的に発行を認めることとなります。

整理ポスト ( せいりぽすと )

上場有価証券が上場廃止基準に該当し上場廃止を決定した場合には、その事実を投資者に周知させ、投資者が整理売買を行うことができるように、当該株券を「整理ポスト」に割り当て、整理ポストにおいて、原則として1か月間売買を行わせた後に上場廃止することとしています。

セータ ( せーた )

オプションのリスク指標のひとつで、時間変化に対するオプション価格の変化額を表します。
セータ(θ)=オプション価格の変化額/残存日数の減少

オプションの価値は時間の経過とともに減少しますが、セータの値が大きくなるほど、1日経過したときのオプション価格の減少が大きくなります。

潜在株式 ( せんざいかぶしき )

潜在株式とは、普通株式を取得することができる権利や、普通株式への転換請求権等が付された証券又は契約をいい、新株予約権、転換社債型新株予約権付社債、転換予約権付株式などをいいます。

潜在株式数とは、潜在株式に係る権利を全て行使したと仮定した場合の発行済普通株式総数をいいます。

前日終値 ( ぜんじつおわりね )

前日、最後に取引された値段

前日比 ( ぜんじつひ )

現在値の前日終値に対する比較

宣誓書(適時開示に関する宣誓書) ( せんせいしょ )

当取引所では、上場有価証券の発行者に対して、その代表者が、投資者への会社情報の適時適切な提供について真摯な姿勢で臨む旨を宣誓した「適時開示に関する宣誓書」の提出を求めています。

なお、「宣誓書」は、公衆縦覧に供されます。

前引け ( ぜんびけ )

取引所の売買立会は、午前立会(前場・ぜんば)と午後立会(後場・ごば)に分かれています。
前場の最後の売買を「前引け」といいます。後場の最後の売買を「大引け」といいますが、それと区別するためこのように呼んでいます。

なお、「前引け」であっても半日しか売買が行われない日においては、前引けではなく、大引けとなります。

▼そ行
総資産利益率 ( そうしさんりえきりつ )

ROA(Return on Assetの略称)ともいう。

利益を総資本(総資産)で除したもので、分子の利益は、営業利益、経常利益、当期純利益などが使われ、総資本(総資産) 営業利益率、総資本(総資産)経常利益率、総資本(総資産)純利益率、とそれぞれ定義されます。

企業に投下された総資本(総資産)が、利益獲得のために どれほど効率的に利用されているかを見る総合的な収益性を測定する指標の1つです。

(計算式)
売上高利益率(利益/売上高)×総資本(総資産)回転率(売上高/総資本)×100(%)

相場操縦 ( そうばそうじゅう )

相場操縦とは、市場において相場を意識的・人為的に変動させ、その相場があたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人に誤解させることによって、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為をいいます。

このような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与えることとなるため、証券取引法において禁止されています。

その他権利落ち ( そのたけんりおち )

配当落ちや新株落ち以外の、例えば臨時株主総会の議決権等がない状態での取引であることを示します。なお、配当落ちの場合等と同様、権利落ち日の取引は5日目決済となります。




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