証券用語「た~と」
証券用語「た~と」
▼た行
代行返上売り ( だいこうへんじょううり )
厚生年金基金が国に変わって厚生年金の一部の運用を行うことを「代行」といいます。
「代行返上」とは厚生年金基金がこの代行部分を国に返上することをいい、平成14年4月の確定企業年金法の施行によりこれが可能となりました。
代行返上を行う厚生年金基金が一旦運用資産を売却し、売却代金を国に納付する場合に行われる売却を一般的に「代行返上売り」といいます。
第二部株価指数 ( だいにぶかぶかしすう )
東証の市場第二部全銘柄を対象に計算された株価指数です。
第三者割当増資 ( だいさんしゃわりあてぞうし )
業務提携の相手先や取引先等、発行会社と関係のある特定の者に新株引受権を与え、新株式を発行することをいい、業務提携先との関係を強化する場合や経営状態が悪く株価が低いため普通の増資ができない場合などに利用されます。
貸借取引制度 ( たいしゃくとりひきせいど )
信用取引では、証券会社が顧客に資金や株券を貸すことにより売買の決済を行いますが、制度信用取引において、証券会社がそれらを自社において調達できない場合には、証券金融会社から融資や借株を受け、それにより決済を行います。
このような制度信用取引を補完する証券会社と証券金融会社との間の取引を貸借取引といいます。
貸借銘柄 ( たいしゃくめいがら )
貸借取引により資金及び株券の貸付けを受けることができる銘柄のことで、制度信用銘柄のうち、証券取引所及び証券金融会社が定める貸借銘柄選定基準を満たした銘柄が選定されています。
なお、貸借銘柄の選定は、制度信用銘柄の選定と同様に、新規上場銘柄については上場の都度、既に上場している銘柄については各決算期ごとに毎月、証券取引所が証券金融会社と協議の上行っています。
大納会 ( だいのうかい )
年末の最終取引日を指します。例年12月30日で、当日が休日や祝日に当たる場合は、その直前の営業日になり、立会時間は前場のみとなっています。
大発会 ( だいはっかい )
年始の取引開始日を指します。例年1月4日で、当日が日曜日の場合は1月5日、土曜日の場合は1月6日になり、立会時間は前場のみとなっています。
代用有価証券 ( だいようゆうかしょうけん )
信用取引又は発行日決済取引における委託保証金、先物・オプション取引における委託証拠金・取引証拠金等は、現金に代えて、株券、公社債など一定の有価証券で代用することが可能であり、これらの有価証券を代用有価証券と呼びます。
ただし、代用有価証券は、価格変動リスクを伴うことから、時価に一定率 ( 代用掛目 ) を掛けた価格で評価されます。
大量推奨販売 ( たいりょうすいしょうはんばい )
証券会社等が、特定かつ少数の銘柄の株券等について、不特定かつ多数の顧客に対し、その売買等を一定期間継続して一斉かつ過渡に勧誘する行為で、公正な価格形成を損なうおそれがあるものは、大量推奨販売として、証券取引法により禁止されています。こうした行為が行われると、投資者は自己の責任に基づいて客観的に投資判断ができなくなるおそれがあります。
大量保有報告書 ( たいりょうほゆうほうこくしょ )
上場会社及び店頭登録会社の株券や新株予約権付社債券などの保有者で、その有価証券の保有割合が発行済み総数の百分の五を超える大量保有者は、原則として、法令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的等の事項を記載した大量保有報告書を、大量保有者となった日から五日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならないとされています。
高値 ( たかね )
一日のうちで最も高い値段
立会外取引 ( たちあいがいとりひき )
立会外取引とは、東京証券取引所の売買立会時間外(午前8時20分から午前9時、午前11時から午後0時30分及び午後3時から午後4時30分)において、電子取引ネットワークシステムであるToSTNeTを介して行う売買制度のことをいいます。
取引の種類としては、単一銘柄取引(株券及び転換社債券:最低売買単位以上)、バスケット対当取引(株券:15銘柄以上、かつ売買代金1億円以上)及び終値取引(株券及び転換社債型新株予約権付社債券:最低売買単位以上)の3種類から構成されます。
立会外対当取引 (国債先物取引)
( たちあいがいたいとうとりひき )
国債先物取引において、同一の取引参加者が売買立会によらないである一定以上の数量の売方となるのと同時に買方となって売買を成立させる仕組み。
取引参加者が顧客からの大口注文を一定の値段で円滑に執行したいという場合などに、同一取引参加者がそれに対応する反対注文を出して、同一取引参加者が売方と買方となって売買を成立させます。東京証券取引所では、平成13年4月から国債先物取引に係る立会外対当取引を開始しています。
立会外対当取引
( たちあいがいたいとうとりひき )
TOPIX 先物取引に係る立会外対当取引とは、東京証券取引所において、立会によらずに、同一限月取引の売付けと買付けを同時に行う株価指数先物取引のことです。
機関投資家を中心とする投資家の資産運用手法がますます高度化している中で、TOPIX先物取引においても、ポジションのロールオーバーの際に大口注文の執行に伴う執行リスクを回避したいなどといったニーズに応え、そのヘッジ機能の一層の充実を計る等の観点から平成10年10月から導入しています。
立会外分売 ( たちあいがいぶんばい )
立会外分売は、売買立会外で、大量の売注文を分売する売買方法をいい、上場会社の株式分布状況の改善、特に個人株主の増大を図るための方策として広く利用されています。
具体的には、取引参加者が顧客から分売により執行することを条件とする大量の売注文を受託・執行する場合、取引所に届出を行ったうえ、売買立会終了後に分売の条件を発表し、翌日の午前8時20分から午前8時45分までに買付けの申込みを受け、売買を成立させます。分売は届出日の最終値段を基準にした固定値段で行われます。
なお、分売を適切に実施するための制約として、分売値段の基準となる届出日の終値形成への取引参加者自己等の関与や条件発表前における当該分売に関する買付勧誘が業務規程で禁止されています。
立会外ベーシス取引 ( たちあいがいべーしすとりひき )
ベーシス取引とは、現物と先物の交換取引とも呼ばれ、価格変動リスクを相殺するため現物取引とそれに見合う数量の先物取引を同時に行う取引です。
国債先物取引に係る立会外ベーシス取引とは、現物取引に対応する数量の先物取引を売買立会によらずに一定の値段で執行する取引のことです。
東京証券取引所では、平成13年4月から国債先物取引に係る立会外ベーシス取引を開始しています。
建玉 ( たてぎょく )
決済が未了である約定に係る数量(オプション取引の場合は、権利行使に係る決済が未了である約定に係る数量)を建玉といいます。売付けに係るものを「売建玉」、買付けに係るものを「買建玉」といいます。
単位型投資信託 ( たんいがたとうししんたく )
ユニット型投資信託ともいい、当初募集された資金を単位として信託・運用がなされる投資信託をいい、追加設定をすることができず、一定の信託期間が定められています。
単位型投資信託には、定期的に同一のタイプのものが設定される定期定形型と、市場の実勢等を考慮して随時設定されるスポット型の2種類があります。
短期自社株売買の規制( たんきじしゃかぶばいばいのきせい )
上場会社の役員等が、自社の株式等を買い付け若しくは売り付け、その6カ月以内に反対売買をすることによって利益を得た場合は、その利益は、会社に提供するように、証券取引法により規制されています。これは、違法なインサイダー取引かどうかにはかかわりなく、上場会社の役員等が短期売買をする際には内部情報を利用するリスクが大きいことから、不当にそうした情報を利用することを防止するために規定されたものであり、インサイダー取引の未然防止を図っています。
単元株制度 ( たんげんかぶせいど )
平成13年10月の商法改正で、会社が定款で一定数の株式を1単元の株式とする旨を定めることができる「単元株制度」が導入されました。
単元株制度を採用する会社においては、1単元の株式の数に相当する株式につき1議決権が付与されます。1単元の株式の数を減少し、またはその数の定めを廃止する場合においては、取締役会の決議をもって定款の変更をすることができます。
単元未満株 ( たんげんみまんかぶ )
平成13年10月の商法改正により導入された単元株の制度で、1単元に満たない数の株式をいいます。
議決権を除き、基本的に1単元以上の株式と同様の権利が与えられます。
平成13年商法改正により単元未満株券の流通性が高められたことを受け、一定の条件を満たす場合には、単元未満の株数を売買単位とすることができることとする売買制度を設けました。
単純株価平均 ( たんじゅんかぶかへいきん )
株価平均は、市場の全体的な株価水準を見るための指標で、代表的なものとして単純株価平均と加重株価平均があります。単純株価平均は、対象となる銘柄の株価合計をその銘柄数で除したもので、算出式は以下の通りです。
単純株価平均=対象銘柄の株価合計/対象銘柄数
計算方法が簡単で、その時点での平均的な株価水準をみるうえで最も分かりやすい指標です。東証では市場第一部、第二部別に普通株式全銘柄(新株式を除く。)を対象とした単純株価平均のほか、市場第一部銘柄を業種別に分類した単純株価平均を発表しています。
単純平均利回り ( たんじゅんへいきんりまわり )
単純平均利回りは、1株当たり平均配当金を単純株価平均で除したもので、算出式は以下の通りです。
単純平均利回り=1株当たり平均配当金/単純株価平均×100
我が国では、1株当たり平均配当金が比較的安定した推移となっているため、単純平均利回りの推移は株価水準の動向によって左右される状況となっています。
東証では、市場第一部、第二部別に普通株式全銘柄(新株式を除く。)を対象とした単純平均利回りや、業種別単純平均利回りを「東証統計月報」に掲載しています。また、日々の数値については、新聞の市況面等で参照できます。
▼ち行
地方債 ( ちほうさい )
都道府県、市町村等の地方公共団体が発行する債券です。
地方債は、広く一般投資者を対象として募集する”公募地方債”と、発行者の関係金融機関等特定少数の者を対象として募集する”非公募地方債(縁故地方債)”があります。
チャート ( ちゃーと )
価格や売買高などの様々な統計データをグラフ化・指標化したものを「チャート」と言い、主要なものとしては「ローソク足」、「サイコロジカルライン」、「RSI」等といったものがあります。
なお、この「チャート」を主体にして価格の分析等を行うことを「テクニカル分析」と言います。
注意気配 ( ちゅういけはい )
ザラバ中において、直前の約定値段から一定幅以上乖離した注文が出された場合などに、価格の継続性を維持するために、直前の約定値段により近い注文を呼ぶことを目的として表示されるもの。
なお、株券等に関する注意気配は平成10年8月24日に廃止されています。
中型株 ( ちゅうがたかぶ )
TOPIX (東証株価指数)を補完する「規模別株価指数」の算出において、上場後6か月以上経過した東証市場第一部銘柄の中から、時価総額と流動性が高い、上位 100銘柄(TOPIX100の算出対象)を「大型株」、大型株についで時価総額と流動性が高い、上位400銘柄(TOPIX Mid400の算出対象)を「中型株」、大型株・中型株に含まれない全銘柄(TOPIX Smallの算出対象)を「小型株」と呼び、これらの分類に基づいて株価指数を算出しています。
ちょうちん ( ちょうちん )
有力な投資家の売買をまねて、同じ銘柄を売り買いすることを「ちょうちんをつける」といいます。買いをまねる場合には「ちょうちん買い」となります。
直接利回り ( ちょくせつりまわり )
償還時に発生する額面と買付価格との差を考慮せず、投資額に対して1年間に支払われる利息収入の割合を表したもので、表面利率を買付価格で除して算出されます。
▼つ行
追加型投資信託 ( ついかがたとうししんたく )
オープン型投資信託ともいい、投資信託設定後も随時、基準価額(信託財産の時価から運用コスト等を差し引いた1口あたりの純資産価額)による追加設定がなされる投資信託をいいます。
つなぎ売り ( つなぎうり )
主に転換社債を転換請求したときや公募・売出しに応募したときなど、株券が手元にくるまでの間の価格変動リスクを回避するために、信用取引を利用して、その銘柄あるいは性格の似ている他の銘柄をつなぎとして売っておくことをいいます。
実際に株価が値下がりしても、信用売りをした株式も値下がりすることになるので、これを安い値段で買い戻せば利益を出し、損失を相殺することができます。
▼て行
出合い注文 ( であいちゅうもん )
約定するまで期間を指定して出し続ける注文のことをいいます。
なお、東証に発注された注文はその日限り有効ですので、出合い注文を受けた証券会社は期間中、毎日東証に発注することになります。
低位株 ( ていいかぶ )
株価水準の低い株式のことです。
値段がいくら以下の株式が「低位株」という定義は特にはありません。その時点の相場全体の水準によって変わるといえます。
ディスクロージャー ( でぃすくろーじゃー )
企業がその活動状況や経営の現状などに関する情報を、投資家に対して広く開示する行為をさします。
代表的なものでは、法律(証券取引法、商法)に基づくディスクロージャー(有価証券報告書や有価証券届出書等)と取引所の規則に基づいて行われているディスクロージャー(タイムリー・ディスクロージャー)、企業によるIR活動等があります。
デイ・トレーダー ( でい・とれーだー )
株価は1日の取引時間中、様々な要因を反映して変動しますが、その株価の変動を利用して、1日のうちに何度も売買を繰り返し、短期的な利益を得ることを目的として投資を行う投資家のことをいいます。
ディーリング ( でぃーりんぐ )
証券会社はお客様の注文を取引所等に発注する業務のほかに、証券会社自身の勘定でも売買を行っており、この証券会社自身による売買を「ディーリング」と言います。
なお、これに対してお客様の注文を取引所等に発注する業務を「ブローキング」若しくは「ブローカー業務」と言います。
適時開示 ( てきじかいじ )
有価証券の投資判断に重要な影響を与える会社の業務、運営または業績等に関する情報を「適時開示規則」に従い公表することです。
上場会社には、重要な会社情報が生じた場合に、直ちに「適時開示規則」にのっとった適切な公表措置、すなわちTDnetへの登録を行うことが義務づけられています。
適時開示規則 ( てきじかいじきそく )
正式名称は「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」です。適時開示規則では、上場有価証券の発行者による投資者の投資判断に重大な影響を及ぼす事実の決定・発生時の適時開示の義務や、代表者による適時開示に関する宣誓書の提出、適時開示等を適正に行わなかった場合の改善報告書の提出請求の措置等について定めています。
手口 ( てぐち )
ある銘柄の取引の売り手、買い手及びその数量をいいます。例えば買い手口については、「甲銘柄にA証券1万株の買い」というように使われます。
手仕舞い ( てじまい )
信用取引において顧客が証券会社から借りている株券や資金を返済することを手仕舞いといいます。手仕舞いの方法には、反対売買、現引き、現渡しがあります。
デリバティブ ( でりばてぃぶ )
派生商品といわれ、株や債券などの原資産から派生した商品のことです。
東京証券取引所において派生商品を扱った取引には、国債先物・オプション取引や株価指数先物・オプション取引などがあります。
デルタ ( でるた )
オプションのリスク指標のひとつで、基礎商品の価格変化に対するオプション価格の変化額を表します。
デルタ(⊿)=オプション価格の変化額/基礎商品価格の変化額
デルタは0から絶対値1の間の値となり、デルタ値が絶対値1に近づくほど、オプション価格は基礎商品の価格変動の影響を大きく受けることとなります。
このデルタを利用することにより、保有するオプションの価格変動リスクを回避することができます。
転換価額下方又は上方修正型転換社債型新株予約権付社債
( てんかんかがくかほうまたはじょうほうしゅうせいがたてんかんしゃさいがたしんかぶよやくけんつきしゃさい )
発行後一定時期にあらかじめ定められた方法で転換価額の引下げまたは引上げが行われる旨の条項が付された転換社債型新株予約権付社債です。
なお、ここでいう「転換価額の修正」とは、いわゆる希薄化防止条項に基づき株式分割等の場合に行われる「転換価額の調整」とは異なります。
転換社債型新株予約権付社債
( てんかんしゃさいがたしんかぶよやくけんつきしゃさい )
新株予約権付社債のうち、新株予約権が行使された場合には、当該行使に係る払込に代えて、当該社債の全額が償還されるものは、転換社債型新株予約権付社債と呼ばれています。平成14年4月の商法改正前の転換社債に相当するものです。英語でconvertible bondといわれるので、頭文字を取ってCBとも呼ばれます。
転換社債型新株予約権付社債は、社債の一形態ですから確定利付債としての利息収入を毎期得られるほか、株価との連動商品という特徴から時価の変動の影響を受けることになります。
転換社債型新株予約権付社債の単純価格平均
( てんかんしゃさいがたしんかぶよやくけんつきしゃさいのたんじゅんかかくへいきん )
転換社債型新株予約権付社債の日々の騰落を、全体として把握するのに役立てようとして算出されているのが単純価格平均です。対象銘柄の額面100円当たりの平均価格水準を表しています。
単純価格平均は、対象銘柄の転換社債型新株予約権付社債の価格の合計を対象銘柄数で除して求められます。
(計算式)
対象銘柄の転換社債型新株予約権付社債の価格の合計/対象銘柄数
転換社債型新株予約権付社債の転換価額
( てんかんしゃさいがたしんかぶよやくけんつきしゃさいのてんかんかがく )
転換社債型新株予約権付社債を行使する場合の1株当たりの発行価額のことです。
転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整
( てんかんしゃさいがたしんかぶよやくけんつきしゃさいのてんかんかがくのちょうせい )
転換社債型新株予約権付社債が発行された後に、時価を下回る価額で新株が発行された場合や、株式分割が行われた場合などに、増加株式数を加算して転換価額を算出し直すことをいいます。
これは、株式の増加等により1株当たりの株式価値が希薄化するため、これに対応して転換価額を引き下げることにより、社債権者の利益を確保するものです。
転換社債型新株予約権付社債のパリティ
( てんかんしゃさいがたしんかぶよやくけんつきしゃさいのぱりてぃ )
転換社債型新株予約権付社債を発行する会社の株価が、転換価額を何%上回って(下回って)いるのか、ということを示しています。購入しようとする転換社債型新株予約権付社債の時価が割高なのか割安なのかを判断するのに使用します。
パリティは次のように算出されます。
(算出式) パリティ=(株価/転換価額)×100
転売 ( てんばい )
決済のために買建玉を売り付けることをいいます。
▼と行
当限 ( とうぎり )
取引最終日が最も早く到来する限月取引のこと。直近限月取引、第一限月取引 ともいいます。
当日決済取引( とうじつけっさいとりひき )
当日決済取引は、売買契約締結の日に決済を行う売買であり、クロス取引のみがその対象となります。
この取引は、株券又は現金を至急に必要とするときに利用されるものです。
投資部門別売買状況
( とうしぶもんべつばいばいじょうきょう )
個人、外国人、金融機関、事業法人など、投資家別に売買の状況を集計した統計です。
株式、CB、株価指数先物、国債先物等商品別に集計しており、週次、月次、年次などの集計を行っています。
東証株価指数(TOPIX)
( とうしょうかぶかしすう(とぴっくす) )
TOPIX(Tokyo Stock Price Indexの略)ともいう。
東証市場第一部全銘柄の時価総額が、基準時の時価総額に比較してどのくらい増えたか減ったか、ということを通じて市場全体の株価の動きを表すものです。言いかえれば、株式市場全体の資産価値の変化を通じて、株価の変動をみようとするものです。
TOPIXの算出方法は、基準時を昭和43年(1968年)1月4日(終値)に置き、その日の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
(計算式)
比較時時価総額(円)/基準時価総額(円)×100
特殊債 ( とくしゅさい )
政府関係機関債(公団、公庫、事業団及び特殊会社等の発行する債券)及び金融債は、証券取引法第2条第1項第3号に掲げられている「特別の法律により法人の発行する債券」に該当することから”特殊債”と呼ばれています。
なお、平成13年度からは、政府関係機関等は、民間金融市場において個別に発行する政府保証のない公募債券である財投機関債を発行することとなっております。
特定口座 ( とくていこうざ )
特定口座は上場株式等を売却した投資者の申告手続きを軽減するために平成15年1月1日から導入された制度であり、口座内における上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額について、他の株式等の譲渡による所得と区分して計算することができる口座です。
特定口座においては、証券会社が投資者に代わり譲渡所得等の金額の計算を行うこととなります。
簡易申告口座と源泉徴収口座の2種類があり、簡易申告口座においては、特定口座年間取引報告書により、簡便に申告を行うことができ、源泉徴収口座においては、証券会社が所得税の源泉徴収を行うため、上場株式等の売却による所得の申告は不要となります。
特別気配 ( とくべつけはい )
呼値の値段が価格の継続性維持の観点から適正と認める範囲外のものであるときに、その存在を特別に周知するために表示する気配を指します。
特別参加者 ( とくべつさんかしゃ )
当取引所が会員組織(平成13年10月まで)であったときに、当取引所のすべての売買等を行うことが可能である正会員に対し、当取引所の特定の先物・オプション取引に限定して直接参加することができる金融機関を国債証券先物取引等特別参加者、株価指数先物取引等特別参加者、株券オプション取引特別参加者といいました。
当取引所が株式会社に組織変更された現在では、国債先物等取引参加者、株価指数先物等取引参加者、株券オプション取引参加者といいます。
特別分配金 ( とくべつぶんぱいきん )
追加型投資信託の分配金のうち、通常の運用収益からの分配金である普通分配金とは別に支払われることがある、収益調整金勘定(追加設定に係る払込元本の一部)を原資とする分配金をいいます。
特別分配金は元本の払戻の性格を有するため、非課税となります。
特別利害関係者 ( とくべつりがいかんけいしゃ )
上場申請会社の関係者で「株券上場審査基準第4条第1項第2号」に定める以下の者をいいます。
(1)上場申請会社の役員(役員持株会を含む)
(2)役員の配偶者及び二親等内の血族((1)・(2)を「役員等」と言います。)
(3)役員等により発行済株式総数の過半数を所有されている会社
(4)上場申請会社の関係会社及びその役員
公開前規制
特別利害関係者等
( とくべつりがいかんけいしゃとう )
上場申請会社の関係者で「上場前の公募又は売出し等に関する規則第23条」に定める以下の者をいいます。
(1)「特別利害関係者」
(2)上場申請会社の大株主上位10名
(3)上場申請会社の「人的関係会社」、「資本的関係会社」並びにその役員
(4)証券会社並びにその役員、「人的関係会社」、「資本的関係会社」
届出目論見書 ( とどけでもくろみしょ )
届出目論見書は、発行会社が有価証券の募集または売出しを行うに際し、内閣総理大臣への届出が必要な場合には、証券の発行会社、売出人、引受人または証券会社が募集または売出しによって証券を他の者に取得させ、または売り付ける場合に、その相手方(投資家)に交付するものです。
したがって有価証券届出書が金融庁、証券取引所などで公衆縦覧されるのに対し、届出目論見書は投資家に直接交付される発行開示資料となります。
トラッキングエラー ( とらっきんぐえらー )
インデックスなどに連動することを目指すパッシブ運用において、ファンドやポートフォリオなどとベンチマークとしているインデックスの乖離の度合いを示す尺度。
通常、リターンの差を示すベーシスポイント(bp)で表示されます。
トラッキング・ストック ( とらっきんぐ・すとっく )
特定の事業部門や特定の子会社の業績・価値と連動するよう設計された親会社発行株式の一種。
米国では1984年にゼネラル・モーターズ社が初めて発行したのち、大企業を中心に発行例が見られます。対象となる事業部門や子会社に対する支配権を維持しつつ、トラッキング・ストックを発行・公開することで、埋もれていた企業価値を顕在化させることを目的としています。
また、資金調達や企業再編等の手段としても利用されています。
我が国でも最近、トラッキング・ストックに類似した株式(子会社連動配当株)を発行することができるようになりました。
取組み ( とりくみ )
信用取引の売残高と買残高の状態、またはその関係を取組みといい、売残高、買残高とも多いときには取組みが厚いといいます。
制度信用取引では残高の継続が最長で6ヶ月であり、その決済を反対売買で行うことが多いため、買残高は将来の売り注文、売残高は将来の買い注文となることが考えられます。
また、「売残高÷買残高(%)」を取組比率と呼んでおり、取組比率が極端に小さい場合には「取組みが悪い」、取組比率が相対的に高い状況になると「取組みがよい」と言われています。
取引契約金額 ( とりひきけいやくきんがく )
取引契約金額とは、先物・オプション取引における想定元本の金額のことをいいます。
例えば、TOPIX先物取引において1単位の取引をした場合の取引契約金額は、約定指数の数値に1万円を乗じた額となり、TOPIXオプション取引において1単位の取引をした場合の取引契約金額は、取引により成立した銘柄の権利行使価格に1万円を乗じた額となります。
取引参加者 ( とりひきさんかしゃ )
東京証券取引所の取引参加者は、総合取引参加者、国債先物等取引参加者、株価指数先物等取引参加者及び株券オプション取引参加者の4種類があります。
具体的には、総合取引参加者はすべての売買等に、国債先物等取引参加者は国債証券先物・先物オプション取引に、株価指数先物等取引参加者は株価指数先物・オプション取引に、また、株券オプション取引参加者は株券オプション取引にそれぞれ直接参加することが可能です。
証券取引法及び東京証券取引所の取引参加者規程に定めるところにより、総合取引参加者には証券会社及び外国証券会社が、国債先物等取引参加者には証券会社及び外国証券会社並びに銀行及び保険会社などの登録金融機関が、株価指数先物等取引参加者及び株券オプション取引参加者には証券会社及び外国証券会社がなることができます。
取引所有価証券市場 ( とりひきじょゆうかしょうけんしじょう )
取引所有価証券市場とは、上場有価証券の売買等のために、証券取引所が開設する市場のことをいいます。
取引所有価証券市場外取引
( とりひきじょゆうかしょうけんしじょうがいとりひき )
証券会社は、取引所に上場されている株券、転換社債型新株予約権付社債券等について、顧客から取引所有価証券市場外で取引を行う旨の明確な指示を受けた場合に限り、自己が相手方となるか、同様の指示を行った顧客の注文と付け合わせることなどにより、取引所有価証券市場外で売買を成立させることができます。
ただし、取引所の売買立会時間中の取引については、取引の公正性等を確保する観点から、日本証券業協会の定める規則に従い、取引価格等に係る一定の制約が課せられています。
取引代金 ( とりひきだいきん )
オプション取引の成立に伴い授受される代金のことです。具体的には、オプション取引1単位の取引代金は、オプション料(プレミアム)に、国債先物オプション取引の場合には100万円を、株価指数オプション取引の場合には1万円を、株券オプション取引の場合には対象株券の売買単位に係る数量を乗じた額となります。
取引態様 ( とりひきたいよう )
証券会社は、顧客から有価証券の売買注文を受けた場合の対応として
①自らが相手となる
②媒介する
③取り次ぐ
④代理することにより、その注文を成立させることになります
この4つの方法を取引態様といい、証券取引法において、証券会社が顧客から注文を受けた時は、あらかじめ顧客に対し、取引態様を明らかにしなければならないと定められています。